退職前に調べておくべき事!国民健康保険料や国民年金、扶養、失業保険

サラリーマンが会社を退職すると通常国民健康保険と国民年金に切り替えなければなりませんが、退職後だと給料がなく両方合わせるとサラリーマン時代と対して変わらない位のお金が必要になり高い!って思います。

配偶者の扶養になれば両方とも免除され一見それも有りかとも思いますが、ハローワークで失業保険をもらう事を考えている場合だと収入が絡んでくるので単純に判断は出来ません。

今回は退職を考えている方に事前に国民健康保険料や国民年金、扶養や失業保険といったお金に関わることを記事にします。

目次

退職後に発生する国民健康保険料と国民年金保険料

サラリーマンの場合、給料から健康保険料と年金が天引きされますが、退職すると自分で納付することになります。

会社をやめた後、国民健康保険料や国民年金保険料で毎月いくらかかるのかを知っておくことは非常に大切です。

国民健康保険料は各自治体によって金額が違うので、市役所で確認するか、ネットで住んでいる地域や扶養人数等細かく指定して金額を算出してくれるサイトがあるのでおおよその金額を確認出来ます。

国民年金については一律で16,610円(令和3年度)ですのでその合計が毎月かかることになります。

更に配偶者を扶養に入れている場合は、配偶者の分の健康保険料と国民年金保険料がかかってしまいます。

配偶者の扶養に入れば国民健康保険と国民年金は免除されるけれど

退職前に調べておくべき事!国民健康保険料や国民年金、扶養、失業保険

退職後だと、貯金や退職金でこうした費用を賄っていくことになりますがもし働いている配偶者がいれば扶養に入る選択肢もあります。

扶養に入ることが出来れば健康保険料や国民年金保険料は免除されるのでメリットはあります。

ただし、後述する失業保険の受給を考えているのであれば注意が必要です。

ハローワークで提示される基本手当が日額3,612円以上だとそもそも扶養に入れません。

これは、失業保険が収入とみなされてしまうために、3,612円×360日(制度上1年360日)=1,300,320となって130万円を超えてしまうためです。いわゆる130万円の壁です。

そもそも360日受給日数はない場合がほとんどですが、実際130万円に満たなくても日額×360日で計算されてしまうので注意が必要です。

また、3,611円はぎりぎりの数字になるので、仮に3,611円の場合日払いのアルバイトを1回でもすると130万円超えてしまうので実質外で働くことは出来ません(個人事業であっても)

扶養に入った状態で失業保険はもらえるのか?

日額3,611円以下であれば扶養に入ることは出来ますが、失業保険のそもそもの給付は再就職する人のための支援になりますので、家庭の主婦/主夫をするつもりの方は受給資格が無いことになります。

なので少なくとも求職活動をしているのであれば失業保険はもらえるということになります。

収入が130万円を超えると扶養から外されてしまうので、社会保険料(健康保険・年金)完備の会社に再就職するか自分で健康保険料や国民年金保険料を支払う必要性が出てきます。

いずれにしても一番注意しなければいけないのは

扶養に入っているのに収入が130万円を超えてはいけないとです。

130万円超えているのに扶養に入った状態のまま病院など利用すると本来3割負担であったものが10割負担となって後日差額の7割分の請求をされてしまいます。

まとめ

会社を退職する前に確認しておくべきことは

  • やめた後の国民健康保険料と国民年金保険料がいくらになるのかを調べる
  • 扶養の範囲で今後おさまりそうならば扶養に入ってしまうのもあり
  • 扶養に入って失業保険の受給したいのであれば日額3,611円以下の場合だけ
  • 失業中で負担が大きいときには行政で減免される事もあるので市役所に問い合わせる

備えあれば憂いなし、退職後に慌てふためくことが無いようにしたいですね。

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