2020年12月に公布された「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、2021年10月2日(土)から普通郵便の土曜配達が休止されました。
更に、来年1月以降には、平日の翌日配達もエリアごとに順次廃止される見通しです。
今回の郵便法の改正によって年間50億円程度の経費削減を見込むそうです。
とはいっても10月2日という月初であれば、請求書発送業務にも大いに影響を及ぼしかねません。
今回は、普通郵便の種類の確認と、土曜配達休止によってどういうことが起きるのか、そしてその対策について調べてみました。
普通郵便の定義と種類

普通郵便は書留や速達といったオプションを付加していない、第一種郵便物(特定封筒郵便物を除く)と第二種郵便物に該当するものを指します。
第一種郵便物は、「手紙など封筒に入った状態のもの」。請求書発送などは封筒で送ることが多いので第一種郵便扱いになります。
特定封筒郵便物は日本郵便が専用に用意した特定封筒を用いた郵便物で、レターパック、スマートレターがこれに該当します。
第二種郵便物は「はがき」。普通はがき、往復はがき等があります。
土曜配達休止により起こること
第一種郵便物と第二種郵便物が土曜配達されなくなり、配達日が翌週月曜日以降となります。(下表参照)
2021年9月時点で翌日配達地域宛(赤字が変更)
引受日 | 2021年10月以降 | 2022年1月以降 (翌日配達休止後) |
月 | 火 | 水 |
火 | 水 | 木 |
水 | 木 | 金 |
木 | 金 | 月 |
金 | 月 | 月 |
土 | 月 | 火 |
日 | 火 | 火 |
2021年9月時点で翌々日配達地域宛(赤字が変更)
引受日 | 2021年10月以降 | 2022年1月以降 (翌日配達休止後) |
月 | 水 | 木 |
火 | 木 | 金 |
水 | 金 | 月 |
木 | 月 | 月 |
金 | 月 | 火 |
土 | 火 | 火 |
日 | 火 | 水 |
日本郵便のホームページを確認すると特定記録郵便(郵便追跡サービスが付帯し、宛先の郵便受けへ配達されるサービス)とするものも含まれるそうなので、窓口で手続きしようがポスト投函しようが関係ないので注意が必要です。
土曜配達休止の対策
土曜配達が休止したことによる対策として、
- 発送日を早める
- 他のサービスを検討する
が挙げられます。
発送作業を早める
金曜日には配達されるよう逆算して投函日を早められるのであれば1番良いです。費用の増加を防ぐことが出来るのが大きいですね!ただ、請求書の発送業務は金額を確定してから出ないと出来ないことになるので、金額の照合作業を含めた業務の改善が必要な場合もあります。
他のサービスを検討する
今回の郵便法改正でのメリットは少ないですが、唯一のメリットといえば速達料金が1割程度安くなりました。
今回の郵便法改正では、ゆうパック、ゆうパケット、レターパックプラス、レターパックライト、クリックポスト、速達、書留、簡易書留などは、今まで通り土曜日、日曜日、休日も配達され、配達日数にも変更がないため、確実に相手に期日までに届けるのであれば金額は上がってしまいますが検討材料の一つとなります。
また、相手先の環境にもよりますが、請求書などをPDF化にして相手のメールアドレスに添付して送るのも手です。ただ、添付ファイルのサイズが大きかったりする場合は、メールに直接添付するのではなく、ストレージサービスを利用してファイルをアップロードして、そのURLを相手に伝えるのもありです。
まとめ
今回の郵便法改正によっての従来との変更点とその対策として
- 封書、はがきといった第一種郵便物と第二種郵便物の土曜配達が休止されました
- 来年1月から順次エリアごとに翌日配達が休止されます
- その他の郵便物については従来どおり
- 土曜配達休止の対策としては、投函をはやめて金曜日に到着するようにする
- レターパックや速達などに変えて土曜日関係なく到着するようにする(費用の増加を伴う)
- メールで文書を添付して対応する
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